障害年金とは
20歳前傷病による障害基礎年金等一部例外を除き原則として国民年金、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害の状態になり国民年金、厚生年金保険から障害認定を受けた場合に支給されるものです。
障害手当金(一時金)は厚生年金保険のみです。
障害年金等の対象となる病気,けが
※ ほとんどすべての病気やけがが障害年金、障害手当金の対象となりますので、先ずはご相談下さい。
眼の障害 |
白内障、緑内障、糖尿病性網膜症など |
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聴覚の障害 |
中耳炎、大音響外傷、メニエール病など |
鼻腔機能の障害 |
事故による鼻の欠損など |
平衡感覚の障害 |
メニエール病、前庭神経炎、脳炎など |
そしゃく、嚥下機能の障害 |
事故や腫瘍切除による顎、咽喉等の欠損 |
音声又は言語機能の障害 |
脳血管障害、歯、口腔、気管等の運動機能障害、聴覚障害など |
肢体の障害 |
上肢又は下肢の離断や切断、脳血管障害、多発性関節リュウマチ、脊髄損傷など |
精神の障害 |
統合失調症、うつ病、そううつ病、認知症、知的障害、発達障害など |
神経系統の障害 |
脳血管障害、脳腫瘍、糖尿病、脊髄損傷、パーキンソン病、ウイルソン病など |
呼吸器疾患による障害 |
肺結核、じん肺、肺気腫、気管支喘息など |
心疾患による障害 |
狭心症、心筋梗塞、大動脈瘤、重症貧血など |
腎疾患による障害 |
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、痛風腎、腎硬化症、糖尿病性腎症など |
肝疾患による障害 |
ウィルス性肝炎、アルコール性肝炎、肝脂肪、薬物性肝炎など |
血液、造血系疾患による障害 |
再生不良性貧血、血小板減少性紫斑症、白血病、悪性リンパ種など |
代謝疾患による障害 |
糖尿病、高脂血症、低蛋白血症、痛風 など |
悪性新生物による障害 |
癌など |
高血圧症による障害 |
本態性高血圧、慢性糸球体腎炎、膠原病など |
その他の疾患による障害 |
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門、HIV、難病など |
障害年金を受けるための条件
ポイント1 初診日要件
初診日に公的年金に加入していること
初診日の種類
診察を受けた日 |
同一の傷病で転医した場合でも、はじめて医師、歯科医師の診療を受けた日、専門医でなくてもよい |
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健康診断日 |
健康診断で異常が発見され、療養に関する指示があった場合 |
再発し医師、歯科医師 の診療を受けた日 |
同一の傷病で再発したもの、又は旧傷病が社会的治癒したと認められたもの |
※ 社会的治癒とは、相当期間にわたって当該傷病につき医療を行う必要がなくなり、その間に社会復帰していること。
※ 例外として下記の場合は加入要件が不問です。
〇 20歳前傷病による障害基礎年金
〇 60歳以上65歳未満で日本国内在住者の障害基礎年金
ポイント2 障害の状態要件
障害認定日は初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は1年6か月以内にその傷病が治った場合はその治った日で障害の状態にあること。
※ 障害認定日とは、障害の程度を定める日です。
※ 治ったというのは、傷病が回復したという意味ではなく、その症状が固定し治療効果が期待できないことをいいます。
ポイント3 保険料納付要件
① 原則として初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の2/3以上(つまり保険料未納期間が1/3以内)であること。
② 特例として平成38年4月1日前に初診日のある傷病で初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(つまり保険料未納期間)がないこと。
但し、初診日において65歳以上の者には、特例適用はない。
※ 例外として20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、保険料納付要件は不要ですが、障害基礎年金の受給には本人の所得制限等があります。
障害年金の種類等
障害基礎年金・・・国民年金から支給される
障害厚生年金・・・厚生年金保険から支給される
障害年金の等級
障害厚生年金 |
1級 |
2級 |
3級 |
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障害基礎年金 |
1級 |
2級 |
なし |
〇 障害厚生年金は1級から3級まであります。
※ 厚生年金保険には3級より障害の程度が軽い障害手当金(一時金)があります。
〇 障害基礎年金は1級と2級です。
障害年金の支給区分は?
初診日のときに加入していた公的年金制度により支給されます。
◎ 次の例図を参照して下さい
簡単に三つの身分に分けてみました
初診日における加入公的年金 | 受給できる年金の種類 |
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国民年金 |
障害等級が1級、又は2級に認定された場合、障害基礎年金を受給します。(1階建て) |
厚生年金保険 |
障害等級が1級、又は2級に認定された場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給します。(2階建て)、3級に認定された場合、障害厚生年金のみ受給します |
※例外として65歳以上の厚生年金保険の被保険者であって老齢厚生年金等の年金受給権を有する人は、国民年金の2号被保険者とはなれないので、その期間中に初診日のある障害により1級、又は2級に認定されても障害厚生年金のみを受給し、障害基礎年金は受給できません。
◎ 年金額の考え方 (概略として)
障害年金等の種類 |
年金額の考え方 |
---|---|
障害厚生年金 |
原則報酬比例(各人ごと違う)・配偶者加給(つく人もいる) |
障害基礎年金 |
定額・子の加算(つく人もいる) |
障害手当金 |
原則報酬比例 |
障害等級大まかな基準と病状例
(厚生年金保険は1~3級:国民年金は1~2級)
※ 障害等級は、障害認定基準により認定されます。
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の症状 〇
両眼視力の和が0,04以下、両上肢又は、両下肢の著しい機能障害、常時の援助が必要なうつ病、統合失調症、高度の認知症など |
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2級 |
日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 〇
一上肢又は、一下肢の著しい機能障害、人工透析、言語機能喪失、日常生活が著しい制限を受けるうつ病、統合失調症、認知症など |
3級 |
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
〇
両眼の視力が0,1以下に減じたもの、心臓ペースメーカー、 |
手続の流れ
① 電話相談・お問合せ
② 面談・打ち合わせ
③ 面談内容(場合により、受診状況等証明書等初診日が分かる資料)をもとに、年金事務所で年金記録を確認
④ 保険料納付要件を満たしている場合は、契約締結
⑤ 受診状況等証明書(③で医師への作成依頼の場合有り)、診断書の医師への作成依頼、病歴・就労状況等申立書の作成
※ 受診状況等証明書、診断書はその時の状況により
〇 お客様だけ 〇 当事務所だけ 〇 お客様に当事務所が同行して作成依頼するかの何れかの方法をとります。
※ 病歴・就労状況等申立書は、お客様からの聞き取りをもとに当事務所が作成します。
⑥ 年金請求書と添付書類を年金事務所、又は市町村の窓口へ提出します。
⑦ 支給決定があり障害年金等がお客様の口座に振り込まれましたら契約で取り決めた成果報酬を支払っていただきます。
(不支給となった場合成果報酬は不要です)
※ 支給、不支給の通知が来ましたら、至急当事務所へ連絡して下さい。